店舗工事

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建築基準法

店舗工事を行う開業予定地で希望の工事を行えるか?法令に違反しないか? 実際に店舗をオープンさせるにしても、下記の様な法令に違反してないか調べる必要があります。

 

 

 

第6条 建築物の建築等に関する確認申請

 

特殊建築物 その用途部分が100uを越える新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

木造 3階建て以上の新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

木造 述べ面積が500uを超える新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

木造 高さ13mを超える新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

木造 軒高9mを超える新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

木造以外 2階以上の新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

木造以外 述べ面積が200uを超える新築、大規模の修繕、大規模の模様替 →
確認必要

 

都市計画区域内の建築 →
確認必要

 

準都市計画区域内の建築 →
確認必要

 

景観法の準景観地区内の建築 →
確認必要

 

都道府県知事の指定区域の建築 →
確認必要

 

防火地域及び準防火地域外 10u以内の増築、改築、移転 →
確認不要

 

第21条 大規模の建築物の主要構造部

 

木造 高さ13m又は軒の高さが9mを越える建築物 →
主要構造部(床、屋根、階段を除く)第2条第9号の2イに掲げる基準

 

木造 3000uを越える建築物 →
主要構造部(床、屋根、階段を除く)第2条第9号の2イに掲げる基準

 

令129条の2の3 主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準

 

木造 大規模木造の技術的基準 →
地階を除く階数が3以下...等

 

第22条 屋根

 

指定区域内にある建築物 →
令109条の5で定める屋根構造

 

第23条 外壁

 

指定区域内にある木造の建築物 →
外壁の延焼のおそれのある部分 土塗壁又は同等効力の構造

 

第24条 木造の特殊建築物の外壁等

 

指定区域内にある木造の特殊建築物
学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又、公衆浴場
自動車車庫(床面積>50u)
百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又、倉庫(階数2以上・床面積>200u) →
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造

 

第25条 大規模の木造建築物の外壁等

 

述べ面積が1000uをこえる木造の建築物 →
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造

 

述べ面積が1000uをこえる木造の建築物 →
令109条の5で定める屋根構造

 

第26条 防火壁

 

述べ面積が1000uをこえる建築物(耐火建築物又は準耐火建築物以外) →
1000u区画
令113条で定める構造
自立する耐火構造の壁及び令112条14項第1号で規定する特定防火設備(2.5m×2.5m以下)

 

第27条 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(1)
3階以上の階 劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 →
耐火建築物
(1)
客席が200u以上 劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 →
耐火建築物
(2)
3階以上の階 病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設 →
耐火建築物
(2)
2階の部分に限り300u以上、かつ、その部分に患者の収容施設がある 病院、診療所 →
準耐火建築物
(2)
2階の部分に限り300u以上 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎 →
準耐火建築物
(3)
3階以上の階 学校、体育館 →
耐火建築物
(3)
3000u以上 学校、体育館 →
準耐火建築物
(4)
3階以上の階 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 →
耐火建築物
(4)
3000u以上 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 →
耐火建築物
(4)
2階の部分に限り500u以上 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 →
準耐火建築物
(5)
3階以上が200u 倉庫 →
耐火建築物
(5)
1500u以上 倉庫 →
準耐火建築物
(6)
3階以上の階 自動車車庫、自動車修理工場 →
耐火建築物
(6)
150u以上 自動車車庫、自動車修理工場 →
準耐火建築物

 

第28条 居室の採光及び換気
(1)
住宅の居室 →
採光1/7

 

その他建築物の居室 →
採光1/5〜1/10

 

地階若しくは地下工作物内に設ける居室 →
採光不要

 

温湿度調整を必要とする作業を行う作業室(大学・病院等の実験・研究・調剤室、手術室、X線室、治療室、新生児室) →
採光不要

 

用途上やむを得ない居室(住宅の音楽練習室、放送室、暗室、危険物取扱室、滅菌室、眼・歯・耳鼻咽喉科、NS、厨房、事務室、講堂、受付、宿直室、売店等) →
採光不要
(2)
居室の自然換気 →
換気1/20

 

居室の機械換気 →
換気設備(令第20条の2)
(3)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場の居室 →
換気設備(令第20条の2)

 

火気使用室 →
換気設備(令第20条の3)
(4)
ふすま、障子で仕切られた2室 →
1室とみなす

 

令第19条 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光

 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教室 →
採光1/5

 

保育所の保育室 →
採光1/5

 

病院又は診療所の病室 →
採光1/7

 

寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 →
採光1/7

 

児童福祉施設等(保育所を除く)の居室 →
採光1/7

 

学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿の上記以外の居室 →
採光1/10

 

隣保館の居室 →
採光1/10

 

第30条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁

 

長屋又は共同住宅の各戸の界壁 →
遮音壁

 

第33条 避雷設備

 

高さ20mをこえる建築物 →
避雷設備

 

第34条 昇降機

 

高さ31mをこえる建築物 →
非常用昇降機

 

第35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路
(3)
学校、体育館 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路

 

階数が3以上である建築物 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路

 

無窓居室を有する建築物 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路

 

述べ面積(同一敷地内に2以上ある場合はその合計)が1000uを越える建築物 →
避難施設、消火栓、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、非常用照明、進入口、避難通路

 

第35条の2 特殊建築物等の内装

 

特殊建築物 →
内装制限 令128条の4、

 

無窓居室 →
内装制限 令128条の3の2

 

述べ面積が1000uをこえる建築物 →
内装制限

 

火気使用室 →
内装制限

 

令128条の3の2 制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室

 

床面積が50uをこえる居室(天井高さ6mを越えるもの除く) 排煙1/50未満 →
居室準不燃以上 廊下準不燃以上

 

地階の居室の作業室 採光上の無窓居室 →
居室準不燃以上 廊下準不燃以上

 

令128条の4 内装制限
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 耐火建築物客席400u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 準耐火建築物客席100u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 その他建築物客席100u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設 耐火建築物3階以上300u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設 準耐火建築物2階以上300u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設 その他建築物200u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、児童福祉施設 耐火建築物又は準耐火建築物 100u区画 →
内装制限なし
(2)
共同住宅 耐火建築物又は準耐火建築物 200u区画 →
内装制限なし
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 耐火建築物3階以上1000u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 準耐火建築物2階以上500u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場 その他建築物200u以上 →
居室難燃以上 廊下準不燃以上

 

(1)、(2)、(4)の用途の地階 →
居室準不燃以上 廊下準不燃以上

 

自動車車庫、自動車修理工場 →
居室準不燃以上 廊下準不燃以上

 

住宅 火気使用室 2階以上(最上階を除く) →
準不燃以上

 

住宅以外の全ての火気使用室 →
準不燃以上

 

令112条 防火区画

 

11階以上の部分 詳細あり →
準不燃以上又は不燃以上

 

令129条 特殊建築物等の内装

 

3階以上で 述べ面積が500uを越える(学校と耐火建築物又は準耐火建築物100u区画31mの部分を除く) →
居室難燃以上 廊下準不燃以上

 

2階で 述べ面積が1000uを越える(学校と耐火建築物又は準耐火建築物100u区画31mの部分を除く) →
居室難燃以上 廊下準不燃以上

 

1階で 述べ面積が3000uを越える(学校と耐火建築物又は準耐火建築物100u区画31mの部分を除く) →
居室難燃以上 廊下準不燃以上

 

令128条の3 地下街

 

地下街 →
準不燃以上又は不燃以上

 

第35条の3 無窓の居室等の主要構造部

 

無窓居室(令111) →
無窓居室を区画する主要構造部を耐火構造、又は不燃材料

 

令116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等

 

換気面積(採光上有効な部分に限る)1/20未満 →
無窓居室

 

排煙面積(天井から80cm以内に限る)1/50未満 →
無窓居室

 

第42条 2項道路

 

幅員4m未満の道 →
道路中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなす

 

第43条 敷地と道路の関係

 

敷地の接道長さ →
2m

 

東京都建築安全条例第2条 隅切り

 

幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地(隅角120度未満の場合) →
隅切り2m

 

幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地(隅角120度以上の場合) →
隅切り不要

 

幅員6m以上の道路が交わる角敷地 →
隅切り不要

 

第48条 用途地域

 

用途地域 →
用途別建築制限

 

第52条 延べ面積の敷地面積に対する割合

 

容積率 →
述べ床面積による建築制限

 

第53条 建築面積の敷地面積に対する割合

 

建ぺい率 →
建築面積による建築制限

 

第54条 第一種低層又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離

 

第一種低層住居専用地域 →
外壁の壁面後退距離1.5m又は1m

 

第二種低層住居専用地域 →
外壁の壁面後退距離1.5m又は1m

 

第55条 第一種低層又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度

 

第一種低層住居専用地域 →
建築物の高さ制限10m又は12m

 

第二種低層住居専用地域 →
建築物の高さ制限10m又は12m

 

第56条 建築物の各部分の高さ(斜線制限)

 

第一種低層住居専用地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30) L:前面道路の反対側の境界線

 

第一種低層住居専用地域 北側斜線 →
1.25Ln+5 Ln:前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向距離

 

第二種低層住居専用地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30)

 

第二種低層住居専用地域 北側斜線 →
1.25Ln+5

 

第一種中高層住居専用地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30)

 

第一種中高層住居専用地域 隣地斜線 →
1.25L+20 L:隣地境界線

 

第一種中高層住居専用地域 北側斜線 →
1.25Ln+10

 

第二種中高層住居専用地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30)

 

第二種中高層住居専用地域 隣地斜線 →
1.25L+20

 

第二種中高層住居専用地域 北側斜線 →
1.25Ln+10

 

第一種住居地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30)

 

第一種住居地域 隣地斜線 →
1.25L+20

 

第二種住居地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30)

 

第二種住居地域 隣地斜線 →
1.25L+20

 

準住居地域 道路斜線 →
1.25L+20(25、30)

 

準住居地域 隣地斜線 →
1.25L+20

 

近隣商業地域 道路斜線 →
1.50L+20(25、30、35)

 

近隣商業地域 隣地斜線 →
2.50L+31

 

商業地域 道路斜線 →
1.50L+20(25、30、35)

 

商業地域 隣地斜線 →
2.50L+31

 

準工業地域 道路斜線 →
1.50L+20(25、30)

 

準工業地域 隣地斜線 →
2.50L+31

 

工業地域 道路斜線 →
1.50L+20(25、30)

 

工業地域 隣地斜線 →
2.50L+31

 

工業専用地域 道路斜線 →
1.50L+20(25、30)

 

工業専用地域 隣地斜線 →
2.50L+31

 

用途指定なし 道路斜線 →
1.50L+20(25、30)

 

用途指定なし 隣地斜線 →
2.50L+31

 

第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限

 

第一種低層住居専用地域 軒の高さが7mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より1.5m

 

第一種低層住居専用地域 地階を除く階数が3以上の建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より1.5m

 

第二種低層住居専用地域 軒の高さが7mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

第二種低層住居専用地域 地階を除く階数が3以上の建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

第一種中高層住居専用地域 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

第二種中高層住居専用地域 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

第一種住居地域内 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

第二種住居地域内 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

準住居地域内 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

近隣商業地域内 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

準工業地域内 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

用途地域の指定がない区域 高さが10mを越える建築物 →
日影規制 測定面は平均地盤面より4m

 

第58条 高度地区

 

第1種高度地区 →
都市計画法の高度地区の内容に適合させる

 


東京都/北側斜線:5m+0.6Ln

 

第2種高度地区 →
都市計画法の高度地区の内容に適合させる

 


東京都/北側斜線:5m+1.25Ln(15m以上0.6Ln)

 

第3種高度地区 →
都市計画法の高度地区の内容に適合させる

 


東京都/北側斜線:10m+1.25Ln(20m以上0.6Ln)

 

第61条 防火地域内の建築物

 

防火地域内 階数が3以上である建築物 →
耐火建築物

 

防火地域内 述べ面積が100uを越える建築物 →
耐火建築物

 

防火地域内 その他 →
耐火建築物又は準耐火建築物

 

第62条 準防火地域内の建築物

 

準防火地域内 地階を除く階数が4以上である建築物 →
耐火建築物

 

準防火地域内 述べ面積が1500uを越える建築物 →
耐火建築物

 

準防火地域内 述べ面積が500uを越え1500u以下の建築物 →
耐火建築物又は準耐火建築物

 

準防火地域内 地階を除く階数が3である建築物 →
耐火建築物、準耐火建築物又は令136条の2

 

準防火地域内 木造の建築物(準耐火建築物を除く) →
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造

 

第63条 屋根

 

防火地域又は準防火地域内 建築物の屋根で耐火構造又は準耐火構造でないもの →
令136条の2の2で定める屋根材料

 

第64条 開口部の防火戸

 

防火地域又は準防火地域内 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物 →
延焼のおそれのある部分の開口部 防火設備

 

令21条 居室の天井の高さ

 

居室の天井高さ →
2.1m以上

 

学校の教室 床面積が50uを越える →
3m以上

 

令22条 居室の床の高さ及び防湿方法

 

最下階の居室の床が木造 床下がコンクリートの場合を除く →
床の高さ 直下の地面から床の上面まで45cm以上

 

最下階の居室の床が木造 床下がコンクリートの場合を除く →
換気孔 外壁の床下部分 5mピッチで300平方cu

 

令22条の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造

 

長屋又は共同住宅の界壁 →
遮音構造 小屋裏又は天井裏

 


昭和45年告示第1827号 下地W100以上 PB12+12(両側)内部グラスウール25以上

 

令23条 階段及び踊場

 

小学校の児童用の階段 →
幅140p以上、蹴上16p以下、踏面26p以上

 

中学校若しくは高等学校の生徒用の階段 →
幅140p以上、蹴上18p以下、踏面26p以上

 

店舗1500u以上の客用の階段 →
幅140p以上、蹴上18p以下、踏面26p以上

 

劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場の客用の階段 →
幅140p以上、蹴上18p以下、踏面26p以上

 

直上階の居室の床面積の合計が200uをこえる地上階の階段 →
幅120p以上、蹴上20p以下、踏面24p以上

 

居室の床面積の合計が100uを越える地階の階段 →
幅120p以上、蹴上20p以下、踏面24p以上

 

屋外階段(非難用直通階段) →
幅90cm以上、蹴上と踏面は上記による

 

その他の屋外階段 →
幅60p以上、蹴上と踏面は上記による

 

住宅の階段(共同住宅を除く) →
幅75cm以上、蹴上23p以下、踏面15p以上

 

上記以外の階段 →
幅75p以上、蹴上22p以下、踏面21p以上

 

 

EV機械室の階段 →
幅任意、蹴上23p以下、踏面15p以上

 

医法規則16条 直通階段の構造

 

病院の直通階段 →

 

 

令24条 踊場の位置及び踏面

 

小学校の児童用の階段で高さが3mを越えるもの →
高さ3m以内ごとに踊り場を設置(直階段の場合踏面1.2m以上)

 

中学校若しくは高等学校の生徒用の階段で高さが3mを越えるもの →
高さ3m以内ごとに踊り場を設置(直階段の場合踏面1.2m以上)

 

店舗1500u以上の客用の階段で高さが3mを越えるもの →
高さ3m以内ごとに踊り場を設置(直階段の場合踏面1.2m以上)

 

劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場の客用の階段で高さが3mを越えるもの →
高さ3m以内ごとに踊り場を設置(直階段の場合踏面1.2m以上)

 

その他の階段で4mを越えるもの →
高さ4m以内ごとに踊り場を設置(直階段の場合踏面1.2m以上)

 

令25条 階段及びその踊場の手摺

 

階段の幅が3mを越える場合(蹴上が15cm以下かつ踏面30以上の階段を除く) →
中間に手摺を設置

 

令43条 柱の小径

 

木造の柱 はり間方向又はけた行方向に相互間隔が10m以上 →
最上階又は階数が1 横架材の相互間垂直距離の1/22以上(1/30、1/25)

 

木造の柱 はり間方向又はけた行方向に相互間隔が10m以上 →
その他の階 横架材の相互間垂直距離の1/20以上(1/25、1/22)

 

木造の柱 学校、保育所、劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、店舗、公衆浴場 →
最上階又は階数が1 横架材の相互間垂直距離の1/22以上(1/30、1/25)

 

木造の柱 学校、保育所、劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、店舗、公衆浴場 →
その他の階 横架材の相互間垂直距離の1/20以上(1/25、1/22)

 

木造の柱 上記以外 →
最上階又は階数が1 横架材の相互間垂直距離の1/25以上(1/33、1/30)

 

木造の柱 上記以外 →
その他の階 横架材の相互間垂直距離の1/22以上(1/30、1/28)

 

木造の柱 地階を除く階数が2を越える建築物の1階 →
135mm以上

 

木造の柱 階数が2以上の建築物のすみ柱又はこれに準ずる柱 →
通し柱

 

木造の柱 有効細長比 →
150以下

 

令46条 構造耐力上必要な軸組等

 

木造 階数が2以上 →
木造の軸組計算が必要 床面積×倍率かつ軸の長さ×倍率(3×9:1.5、構造用合板:2.5)

 

木造 延べ面積が50u以上 →
木造の軸組計算が必要 床面積×倍率かつ軸の長さ×倍率(3×9:1.5、構造用合板:2.5)

 

令112条 防火区画
(1)
耐火建築物 1500u以上
(劇場、体育館、工場等は例外あり) →
1500u区画 壁と床1時間準耐火 特定防火設備(堅穴区画された部分の面積は不問)
(1)
準耐火建築物 1500u以上
(劇場、体育館、工場等は例外あり) →
1500u区画 壁と床1時間準耐火 特定防火設備(堅穴区画された部分の面積は不問)
(2)
準耐火建築物 500u以上
・特殊建築物(法第27条第2項)
・準防火地域内(法第62条第1項)
・特定防災街区整備地区内(法第67条の2第1項)
(劇場、体育館、工場等は例外あり) →
500u区画 壁と床1時間準耐火 特定防火設備(堅穴区画された部分の面積は不問)
(3)
準耐火建築物 1000u以上
・大規模木造(法第21条第1項ただし書の規定により第129条の2の3第1項第1号ロ)
・特殊建築物(法第27条第1項ただし書の規定により第115条の2の2第1項第1号、法第27条第2項)
・準防火地域内(法第62条第1項)
・特定防災街区整備地区(法第67条の2第1項の規定により第109条の3第2号若しくは第115条の2の2第1項第1号
(劇場、体育館、工場等は例外あり) →
1000u区画 壁と床1時間準耐火 特定防火設備(堅穴区画された部分の面積は不問)
(5)
11階以上の建築物 11階以上の部分で内装仕上を難燃材料 →
100u区画
(6)
11階以上の建築物 11階以上の部分で内装仕上・下地とも準不燃材料 →
200u区画 
(7)
11階以上の建築物 11階以上の部分で内装仕上・下地とも不燃材料 →
500u区画
(9)
3階以上に居室がある準耐火建築物 →
堅穴区画 準耐火構造以上 防火設備(避難階の直上階又は直下階の吹抜は可)
(9)
地階に居室がある準耐火建築物 →
堅穴区画 準耐火構造以上 防火設備(避難階の直上階又は直下階の吹抜は可)
(12)
建築物の一部が法24条に該当する建築物 →
異種用途区画 準耐火構造以上 防火設備
(13)
建築物の一部が法27条に該当する建築物 →
異種用途区画 準耐火構造(1時間)以上 特定防火設備

 

令114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁
(1)
長屋、共同住宅の各戸の界壁 →
準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる
(2)
防火上主要な間仕切
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、マーケット →
準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる
(3)
建築面積が300uを超える建築物の小屋組みが木造 →
小屋裏に12m以内ごとに耐火構造、準耐火構造、両面防火構造の隔壁を設置

 

令119条 廊下の幅

 

小学校の児童用の廊下 →
中廊下2.3m 片廊下1.8m

 

中学校若しくは高等学校の生徒用の廊下 →
中廊下2.3m 片廊下1.8m

 

病院の患者用の廊下 →
中廊下1.6m 片廊下1.2m

 

共同住宅の住戸(住室)の合計が100uを越える階の共用廊下 →
中廊下1.6m 片廊下1.2m

 

居室の合計が200uを越える地上階の共用廊下(3室以下の専用廊下は除く) →
中廊下1.6m 片廊下1.2m

 

居室の合計が100uを越える地階の共用廊下(3室以下の専用廊下は除く) →
中廊下1.6m 片廊下1.2m

 

医法施規則16条 病院の患者が使用する廊下

 

療養型病床群に係わる病院の病室に隣接する廊下 →
中廊下2.7m 片廊下1.8m

 

上記以外の病院の患者が使用する廊下 →
中廊下1.6m 片廊下1.2m

 

老福運基準11条 養護老人ホームの廊下

 

養護老人ホームの廊下 →
中廊下1.8m 片廊下1.35m
 特別養護老人ホームの廊下

 

特別養護老人ホームの廊下 →
中廊下2.7m 片廊下1.8m

 

令120条 直通階段の設置

 

換気面積(採光上有効な部分に限る)1/20未満の無窓居室 →
直通階段までの避難距離30m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)

 

排煙面積(天井から80cm以内に限る)1/50未満の無窓居室 →
直通階段までの避難距離30m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎の耐火構造の居室 →
直通階段までの避難距離50m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎の準耐火構造の居室 →
直通階段までの避難距離50m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎の不燃材料の居室 →
直通階段までの避難距離50m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎のその他の構造の居室 →
直通階段までの避難距離30m
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場の居室 →
直通階段までの避難距離30m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)

 

上記以外の耐火構造、準耐火構造、不燃材料の居室 →
直通階段までの避難距離50m(+10m廊下の天井と壁が準不燃以上等)

 

上記以外のその他の構造の居室 →
直通階段までの避難距離40m

 

令121条 2以上の直通階段を設ける場合
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場、1500u以上の店舗 →
2以上の直通階段が必要
(2)
病院、診療所 その階における病室の合計が50u以上 →
2以上の直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)
(2)
ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎 その階における居室(宿泊室、寝室)の合計が100u以上 →
2以上の直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)
(4)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー →
2以上の直通階段が必要

 

児童福祉施設 その階における居室の合計が50u以上 →
2以上の直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)

 

6階以上の階に居室を有する →
2以上の直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)

 

5階以下の階で居室の床面積の合計が避難階の直上階で200uを越える その他の階で100uを越える →
2以上の直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)

 

医法規則16条 2以上の直通階段を設ける場合

 

病院 2階以上に50uを越える病室がある場合(EVがある場合を除く) →
2以上の直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)

 

病院 2階以上に50u以下の病室がある場合 →
1つの直通階段が必要(耐火構造、準耐火構造、不燃材料は2倍読み)

 

病院 2階以上に病室がありEVがある場合 →
1つの直通階段が必要

 

令122条 避難階段の設置

 

5階以上の階に通ずる直通階段(5階以上の階の床面積の合計が100u以下又は100u区画の場合除外) →
避難階段又は特別避難階段

 

地下2階以下の階に通ずる直通階段(地下2階以下の階の床面積の合計が100u以下又は100u区画の場合除外) →
避難階段又は特別避難階段

 

15階以上の階に通ずる直通階段(100u(共同住宅の住戸は200u)区画の場合除外 ) →
特別避難階段

 

地下3階以下の階に通ずる直通階段(100u区画の場合除外) →
特別避難階段

 

3階以上の店舗 →
2以上の直通階段で避難階段又は特別避難階段

 

5階以上の店舗 →
2以上の直通階段で避難階段又は特別避難階段 その1以上を特別避難階段

 

15階以上の店舗 →
2以上の直通階段で特別避難階段

 

令125条の2 屋外への出口等施錠装置の構造等

 

屋外避難階段 →
内側サムターン

 

避難階段から屋外に通ずる出口 →
内側サムターン

 

上記以外の維持管理上常時閉鎖状態にある出口 →
内側サムターン

 

令126条の2 排煙設備の設置
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場で述床面積500uを超える →
排煙必要(100u区画の場合不要、階段と昇降路不要)
(2)
病院、診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎で述床面積500uを超える →
排煙必要(100u区画の場合不要、階段と昇降路不要)
(3)
学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 →
排煙不要
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場で述床面積500uを超える →
排煙必要(100u区画の場合不要、階段と昇降路不要)

 

階数が3以上で述床面積500uを超える(100u以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く) →
排煙必要(100u区画の場合不要、階段と昇降路不要)

 

機械製作工場、不燃性物品保管の倉庫 →
排煙不要

 

令126条の4 非常用の照明装置の設置
(1)
劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場の居室、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(2)
診療所(患者収容施設がある)、ホテル、旅館の居室、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(2)
病院の居室(病室を除く)、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(2)
寄宿舎の居室(寝室を除く)、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(2)
下宿の居室(寝室を除く)、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(2)
共同住宅の居室(住戸内を除く)、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(3)
博物館、美術館、図書館の居室、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置
(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場の居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置

 

3階以上500uを越える建築物の居室、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置

 

1000uを越える建築物の居室、無窓居室及び廊下階段等 →
非常用の照明装置

 

学校 →
非常用の照明装置は不要

 

体育館、スポーツ施設 →
非常用の照明装置は不要

 

1戸建て住宅 →
非常用の照明装置は不要

 

昭和47年告示第34号  非常用照明設置の緩和

 

 

 

令126条の6 非常用進入口 設置

 

高さ31m以下の3階以上の階 →
非常用進入口に代わる開口部(φ1m又は75cm×1.2m、10m以内ごと)

 

都計法第29条 開発行為(土地の区画形質の変更)の許可

 

1000u以上の土地の開発行為(300u以上1000u未満以内で強化可能) →
都道府県知事の開発許可が必要

 

東京23区内の500u以上の土地の開発行為 →
都道府県知事の開発許可が必要

 

首都圏整備法で規定する近郊整備地帯の500u以上の土地の開発行為 →
都道府県知事の開発許可が必要

 

近畿圏整備法で規定する近郊整備地帯の500u以上の土地の開発行為 →
都道府県知事の開発許可が必要

 

中部圏開発整備法で規定する都市整備地帯の500u以上の土地の開発行為 →
都道府県知事の開発許可が必要

 

宅造法第8条 宅地造成(土地の形質の変更)に関する工事の許可

 

宅地造成工事規制区域内 高さが2mを越える 切土  →
都道府県知事の宅地造成許可が必要

 

宅地造成工事規制区域内 高さが1mを越える 盛土  →
都道府県知事の宅地造成許可が必要

 

宅地造成工事規制区域内 高さが2mを越える 切土+盛土  →
都道府県知事の宅地造成許可が必要

 

宅地造成工事規制区域内 面積が500uを越える 切土+盛土  →
都道府県知事の宅地造成許可が必要

 

 

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